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    畑法律事務所

弁護士 畑   仁(はた ひとし)

   法テラス契約弁護士(民事法律扶助)

TEL 048-822-2029 又は 1771
FAX 048-832-0934
E-mail: hata-law@eagle.ocn.ne.jp

営業時間 午前9時~午後5時
定休日 土日・祝祭日

裁判費用や弁護士費用のお支払いが困難な方は、法テラスによる費用の立て替え制度をご利用いただけます。面談の際にお申し付け下さい。詳細は、法テラスのサイトをご覧下さい。

一年以上前になされた贈与と遺留分減殺請求

問題点

 遺留分減殺請求の対象となるのは,①遺贈②相続開始の前1年間にした贈与③当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってなした1年前より前にした贈与です(この他,当事者双方が遺留分権利者を害することを知って,不相当な対価で財産を有償処分した場合は,これを贈与とみなします)。

 ここで検討するのは,③の場合の「損害を加えることを知ってなした」の意味です(なお,不相当対価での有償処分が贈与と見なされる場合の「当事者双方が遺留分権利者を害することを知って」というのもこの問題と同様に考えられています)。

判例

 この点について,古い大審院時代の判例は,次のように判断しています。

小規模個人再生と給与所得者個人再生の違い

小規模個人再生と給与所得者個人再生

 個人再生手続には、小規模個人再生と給与所得者個人再生とがあります。両者は、ともに「通常民事再生」の特則で、手続を簡略化して個人が利用しやすいようになっています。いずれの手続も、債務額を圧縮して3年ないし5年の分割払いで返済するものですが、破産と比べると、債務者が支払不能の状態にまでなっている必要はなく、支払不能のおそれがあれば足りること、免責不許可事由の規定がないこと、資格制限がないこと、住宅資金特別条項の規定があることが特徴的です。小規模個人再生と給与所得者個人再生とでは、以下のような違いがあります。

破産開始決定と資格制限

破産開始決定による資格制限

 裁判所から自己破産開始決定を受けると、公法上及び私法上の資格制限が生じます。

公法上の資格制限

 公法上の資格制限としては、弁護士公認会計士税理士公証人司法書士行政書士などのいわゆる「士業」と言われる職業の他、警備員宅地物取引業者証券取引外務員生命保険外交員などが対象となります。これに対して、医師・薬剤師・看護婦・建築士・一般公務員などは資格制限による規制はありません。

任意整理手続のながれ

弁護士との面談

 弁護士と面談の上、債務者ご本人の借金の状況や収入・財産の現状をお聞きします。その内容によって、債務整理の方法として、任意整理・自己破産・個人再生のいずれの方法をとるのか、大まかな方針を決めます。この面談の際に、債権者名(サラ金業者の場合支店名も)・各債権者に対するおおよその借入額等を記載したメモや、クレジットカード、領収書、契約書等をお持ちいただくと、以下の手続がスムーズになります。

破産原因について

破産原因

 個人が裁判所に自己破産を申し立てて、裁判所に破産手続をしてもらうには、「支払不能」であることが必要です。このように、裁判所に破産手続を開始してもらう要件のことを「破産原因」と言います。これに対して、法人の場合は、「支払不能」に加えて、「債務超過」の場合も、破産原因となります。

支払不能とは

 支払不能とは、「債務者が支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態」を言います。ここに「支払能力を欠く」とは、財産、信用、労力、技能によっても金銭を調達できないことをいいます。したがって、現在財産が少なくても、本人に信用があったり、特に能力があるため、これから働いて借金を返せるような場合は、「支払能力を欠く」とは言えないことになります。また、「一般的かつ継続的に弁済することができない」必要がありますから、一時的な病気のような場合も、支払能力を欠くとは言えません。

債務整理方法の選択基準

一般的な選択基準

 まず、任意整理の場合は、借入債務を利息制限法の利率で引き直し、これを3年の分割払いで返済できるかを考えます。親戚や知人からの援助があれば良いのですが、援助が得られず、ご本人の収入や健康状態・年齢などから分割払いができないということであれば、個人再生破産を選択します。

 個人再生のうち小規模個人再生の場合は、たとえば(住宅ローンを除いた)借金の総額が100万円以上500万円未満の場合は、最低弁済基準額が100万円になりますので、これを3年(特別の事情があれば5年)で、分割弁済できるかを考えます。できなければ、破産を選択します。給与所得者個人再生の場合は、可処分所得の2年分を原則3年で返済しなければならない関係で、返済総額は小規模個人再生より多くなるのが一般です。

少額訴訟手続について

少額手続制度の概要

 少額訴訟とは,簡易裁判所における民事訴訟事件のうち,訴訟物の価額が60万円以下の金銭給付訴訟であり,原則として1回の審理で判決がなされるという制度で,平成8年の民事訴訟法改正に伴い,国民に利用しやすい司法制度の実現に向けて導入されたものです。
この少額訴訟制度が利用されるケースとしては,以下のような事件があります。

振り込め詐欺被害者救済法が施行されました

はじめに

昨年12月に成立した振り込め詐欺被害者救済法が、本年6月21日より施行されました。正式名称は、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復配当金の支払等に関する法律」と言います。従来、振り込め詐欺等の被害者が振込先の預金口座から被害の回復を図ろうとする場合、当該預金口座の仮差押裁判等の手続きを経る必要がありましたが、今回の救済法が施行されたことにより、より簡易迅速な被害の救済が可能となりました。

新法における手続の流れ

具体的な手続の流れは以下のようになります。

新手の「振り込め詐欺」にご注意を!

最近、「電話料金の引き落としができません。このままだと電話が止められてしまうので、直ちに電話料金を振り込んでください」と言って、電話料金をだまし取る新手の振り込み詐欺が発生しています。電話料金の支払い遅滞が生じた場合は、通常は郵便で代金支払いの督促がくるはずで、すぐに電話で督促されることはありません。万一、このような電話があった場合には、あわてて振り込みなどをせず、まずNTTに支払いの状況を電話で確認してください。この他にも、社会保険庁を名乗って、「還付金があるのでATMで手続をしてください」と言って、言葉巧みにお金をだまし取る、新手の振り込め詐欺も発生しています。くれぐれもご注意下さい。

【〒330-0062 埼玉県さいたま市浦和区仲町1-11-13 畑法律事務所 弁護士 畑仁 TEL 048-822-2029又は1771】

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